第1回目 旧借地法か借地借家法か?
ご相談者から「旧借地法とはなんですか?」、「借地借家法と借地法は同じ法律ですか?」とか「私が締結している借地契約では、どちらが適用されるのでしょうか?」などとご質問を受けることがあります。
今回は、この点についてお伝えしたいと思います。
まず、大正10年に「借地法」と「借家法」が制定されました。その後、平成3年10月、この借地法と借家法、それから建物保護法が廃止され(借地借家法附則第2条)、これら3つの法律をまとめて、現在の借地借家法が制定されました。
この借地借家法は平成4年8月1日から施行され、それより前の借地契約については、原則として「借地法」の規定が遡及的に適用されることになりました。
また、借地法が適用される条項に、「更新」に関するものがあります。つまり、更新後の期間、借地契約の更新請求や借地契約の法定更新などについて、借地法の適用があるということです(附則6条)。例えば、現時点で契約更新をした場合でも、借地法5条1項が適用され、堅固建物では30年、非堅固建物では20年の法定期間が更新後の存続期間になることもあります。
借地法自体は既に廃止されていますが、現在でも、借地法の規定が適用される借地契約は多くあります。
まずは、契約書の日付を確認して、平成4年8月1日以前か以後かを確認してみましょう。
監修者
弁護士 浴田 泰充(えきだ ひろみち)
所属東京弁護士会
最終学歴
経歴
上智大学法学部卒
2010.8 ~ 弁護士登録
2016.5 ~ 渋谷法律事務所