借地権の共有者が売却に反対した場合の対処法
今回は、借地権が共有の場合を考えてみたいと思います。
ある共有者が借地権全体を売却しようと考えました。他の共有者にその話を持ち掛けたところ、売却には反対されました。
この場合、どのようにしたら、借地権を売却することはできるでしょうか。
もちろん、借地権が共有持分ですので、持っている共有持分のみを売却することは可能です。
しかし、それでは、借地権全体で売却するときよりも取得額が下がってしまうことが予想されるため、借地権全体を売却する方法をについて考えてみたいと思います。
話し合いの段階では、売却に反対する理由を明らかにしたいところです。
例えば、反対している共有者が借地上に建物を所有して居住している場合、自己使用中ですので、借地権の売却に反対するのはよくあることです。
この場合、不動産業者の簡易査定を取り付けたり、不動産鑑定士に査定をしてもらったりして借地権全体の価格を決め、共有持分の割合に応じた金額で売買をするということが考えられます。
実際には売却しないけれども、借地権全体を売却したと仮定して、その場合の取得額で共有持分を売買するということです。
しかしながら、この場合、評価額が決まらないとこのような売買はできません。価格交渉が大きな争点になりがちですので、話がまとまるのは難しいことが多くあります。
そこで、話し合いでは難しい場合には、他の共有者全員に対して共有物分割請求訴訟を提起することが考えられます。
いきなり訴訟を提起するのではなく、民事調停を申し立てることもあります。
この訴訟において、分割方法(借地権を他方共有者に買い取ってもらうとか借地権全体を売却するなどです。)を決めていくことになりますが、その前提として、借地権の評価額について裁判所が選任した鑑定人による鑑定をすることもあります。ただ、ある程度の時間はかかると思います。
共有者が所在不明の場合
また、べつの事例として、他の共有者がどこにいるのか分からず、話し合いもできないという場合もあります。
借地権は不動産の所有権とは異なり登記簿に記載のあるものではないので、借地に関する契約書のみが手掛かりということがままあります。
記載された住所に連絡してみても連絡がつかなかったりして、所在が不明であることがあります。
この場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談して、他方共有者の所在を調査してもらうのがよろしいかと存じます。
住所が判明したら、話し合いを持ち掛けてみるのがよろしいかと思います。
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