新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

第3回目 借地借家法が適用される借地契約について

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

第3回目 借地借家法が適用される借地契約について

 

以前、以下のようなご相談を受けたことがあります。

「私は、この土地を10年以上、駐車場として借りていたのですが、次の期間満了時までに立ち退くように言われました。私は出て行かなければならないのでしょうか。私は土地を借りていたので、借地借家法が適用されて、契約更新になるのではないでしょうか。」

 

おそらく、「土地を借りている」=「借地法が適用される」と、お考えてになってのご相談でした。

結論から申し上げますと、単に駐車場として土地を借りているだけでは、借地法も借地借家法も適用されません。これは、借地借家法2条1号で、借地権を「建物の所有を目的とする…土地の賃借権」と定義されているからです。借地借家法が適用されるためには、「建物」が必要となります。

では、ここにいう「建物」はどんなものでもいいのでしょうか?例えば、簡単なバラックを設置していた場合は該当するのでしょうか?

一般的には、建物とは、土地に定着して建築されて永続性があり、屋根や床、壁が設けられていて、住居、営業、貯蔵などの用に供される独立の建築物と考えられていますが、基本的には、社会通念に従って「建物」に該当するかを判断されることになると思います。したがいまして、簡単なバラックでは、永続性がない建物と考えられますので、借地借家法上の「建物」に該当しない可能性が高いと思われます。

このように、土地を借りていても、必ず借地法ないし借地借家法が適用されるとは限りませんので、この点は、契約締結時などにご注意頂く点ではないかと思います。

以上

借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談