第4回目 借地権に関する相談を頂くタイミングについて
あくまでも個人的な感想ですが、借地については、地主様側と借地人側ともに、大きく分けて4つのタイミングでご相談を頂くことが多いように思います。
一つ目は、賃料増額の場面です。どちらかといえば、増額請求を受けた借地人様側からご相談を受けることの方が多いように思います。相談内容は、主に、増額に応じなければならないのかどうかということです。賃料増額の根拠などを確認して、適正な賃料額かどうかをお答えするようにしています。
二つ目は、借地人が地代を滞納しているときです。地主様側から、地代を2、3か月程度、滞納しているので、明渡しを求めたいなどとご相談頂くことがあります。これについては、借家とは異なることがありますので、その辺りから説明させて頂くことがあります。
三つ目は、遺産相続に関する相談のときです。遺産の中に借地権があり、借地の利用や借地上の建物のことなど借地権の相続について相談されることがあります。
四つ目は、一番多いのですが、更新の時期です。地主様からは、必ず更新をしなければならないのかとか、これを期に地代を値上げしたいなどのご相談を頂きます。他方で、借地人様からは、更新料の支払のことや建物の増改築などについてご相談頂きます。おそらく、地主様も借地人様も、更新時期がきっかけとなって、借地権について色々とお考えになる時期なのではないかと思います。
いずれにしても、何か思い当たることがありましたら、その時点で専門家へご相談なさるのがよろしいかと思います。
以上