新青土地コーポレーション

不動産投資顧問業:国土交通大臣一般第000984号
宅建業免許:東京都知事(3)第88473号

借地権の相談|借地権付の古家を売却しようと、半年前からいろいろな業者さんに相談をしましたが、どう…

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」公式アンバサダー 郷ひろみ 「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー 郷ひろみ

借地権の相談|借地権付の古家を売却しようと、半年前からいろいろな業者さんに相談をしましたが、どうもうまくいきません。中には「地主さんを怒らせてしまう」業者までいて、どうしていいかわからない。

借地権の売買は、地主さんとの交渉だけでも、

  • 第三者への譲渡の承諾(譲渡承諾)
  • 次の方が建物を建て替えるための承諾(建替承諾)
  • 新たな方との借地契約の条件(構造・期間・地代など)の交渉(借地条件の変更)
  • 新たな方が銀行から融資を受けるために必要な建物への抵当権設定承諾

、、etc、、、多岐にわたります。

 

上記各承諾について、一度に地主さんへお話をし、条件を提示してもらえば問題ないのですが、

借地権の取引経験が無い業者さんの場合、後から「この承諾も、この承諾も」と、地主さんへ

話をするので、地主さんを怒らせてしまう事が多く、地主さんを怒らせてしまった後に当社に

相談に来る方も少なくありません。

 

通常借地権を売買する場合、借地権価格を設定し、買主様との売買条件のすり合わせを行った

上で地主さんと交渉行う必要があり、この交渉は経験を積んだ専門家でないと非常に難しいも

のです。

 

借地権や地主様からのご相談を専門に行っている当社では、

経験と豊富な実績から借地権者様・地主様双方の立場を踏まえ、

他の業者さんとは違ったきめ細かい対応をさせて頂いております。

 

参考ページ

【借地権の売買・売却】https://shinseiland.com/lease/sale/

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