新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

お知らせ

借地人様から借地売却希望のお問合せがありました。

相続をした借地権付き戸建ての売却をしたいと思っております。地主様にはまだ何も言ってませんが、どのように進めたらいいのでしょうか。

本日、借地権者より相続した借地権付き戸建ての売却のお問合せがありました。借地権付き戸建ては、相続人の実家ではあったものの、借地権者は既に他に自宅を持っていて、実家の建物は必要が無い状況です。

相続した建物を賃貸に出すことも考えたが、リフォーム費用が高額になりそうなのと、築年数の古い建物の管理についても不安があるため、売却をしたいと思います。

という内容でした。

借地権付戸建の売却は、まずは地主のご意向の確認から始まります。

借地権者がいくら売却をしたいと考えていても、地主にも考えというものがありますので、一方的に「譲渡を認めてくれ」と言ってもまとまる事はありません。

 

借地権者の都合だけで一方的に事を進めると地主との話し合いがまとまらず、売却自体が困難となる場合もあります。

当社では、借地権の売却がスムーズに行えるよう、地主に対しても様々なご提案をさせて頂いており、地主の意向を確認した上で、両者が納得出来るような提案をさせて頂いております。

お問い合わせ

借地権の売却:https://shinseiland.com/lease/sale/

 

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