宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号
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借地権者様から借地権の売却のご相談を受けた際に、「借地契約書がないのですが、売却できますか?」というご相談をよくお受けします。
このようなケースの場合、どのようにしたら、借地権を売却することができるでしょうか。
今回は借地権の売却時に借地契約書が無い場合の対処方法について弁護士が解説します。
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第16回目 借地権を売却する時に借地契約書を紛失している場合の対処法
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