新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

お知らせ

借地の一部を地主に返却し自宅部分を完全な所有権にしたい

等価交換の実例|借地の一部を地主に返却し自宅部分を完全な所有権にしたい

借地権を売却する方法は大きく4つあります。ひとつは、ご相談でもあったように第三者へ売却をするパターンです。2つ目は、借地権を地主様に返却(地主様に買戻してもらう)をする方法。3つ目は借地権と地主様の権利である底地を同時に第三者へ売却する方法。4つ目は借地権の一部と底地の一部を交換して、それぞれ所有権の土地とする方法です。

借地人様は、建物の老朽化が進んでいたため大規模なリフォームを考えていましたが、多額の承諾料がかかるのと、将来の地代や更新料の支払いを考えると所有権(借地を解消)にした方が良いと考えていました。

 

 

ご相談はお気軽に

借地権の売買を専門で行っている新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。

毎週土曜日・日曜日 10:00から19:00 開催(要予約)

(平日のご相談も可能でございます)

 

ご予約はお電話もしくはメールにて受付しております。

当社住所:東京都杉並区高円寺南4-26-10

TEL 03-5307-7555

メール お問い合わせフォーム

 

借地人様からのご相談 地主様からのご相談

どちらもお気軽にお問い合わせください。

借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談