新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

お知らせ

借地権付き建物を売却したい方へ|地主の承諾・承諾料・手残りの注意点

借地権付き建物の売却・譲渡でお悩みの方へ

借地権の譲渡は、地主に会う前に専門家へ相談を

「相続した借地権付き建物を売却したい」「地主へどう切り出せばよいか分からない」「承諾料や税金を差し引いた手残りが不安」など、借地権の譲渡・売却には通常の不動産売却とは異なる注意点があります。

借地権を第三者へ譲渡する場合、原則として地主の承諾が必要です。承諾条件、譲渡承諾料、買主探し、税金、借地非訟などを確認せずに進めると、思わぬトラブルにつながることがあります。

今回の記事では、借地権譲渡の基本、地主の承諾が必要なケース、売却までの流れ、譲渡承諾料と手残り金額の考え方、地主から売却を断られた場合の対応について解説しています。

  • 借地権付き建物を売却したい
  • 地主との交渉や承諾料が不安
  • 売却後にどれくらい手元に残るか知りたい
  • 借地非訟など、売却できない場合の選択肢を知りたい

ご相談はお気軽に

借地権の売買を専門で行っている新青土地コーポレーションでは、借地権・底地に関する各種相談を承っております。

借地人様からのご相談、地主様からのご相談、どちらもお気軽にお問い合わせください。

相談内容 借地権売却・譲渡・承諾交渉・承諾料
相談方法 来社・訪問・電話・WEB会議
電話 03-5307-7555
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