宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号
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息子が購入したことで地代のやり取りを行わなくなった場合に何か、税務上不都合があるでしょうか?
また、底地所有者となった息子が親の借地権を将来相続する場合、父親の借地権の相続税の評価はどうなりますか?
また、今回購入を見送り、地主が借地権を物納した場合将来買い取ることは難しくなるのでしょうか』
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借地人様からの相談|相続が発生した地主側から底地の購入を打診された借地人様からのご相談。
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