知っていますか?相続登記の申請義務化について
来年から始まる相続登記の申請義務化まで100日を切りました。(2023年12月30日時点)
まだその詳細について理解されている方は少ないのではないでしょうか。
今回は相続登記制度の重要な変更点を、分かりやすく解説いたします。
相続登記制度の見直しについて
相続登記の申請義務化
- いつから? 2024年4月1日から。
- 何が変わるの? 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
- 遺産分割協議がある場合は? 協議が終わった日から3年以内に登記をしなければなりません。
※注意点:正当な理由がないのに登記申請をしないと、10万円以下の罰金が科される場合があります。
正当な理由の例
- 相続人が多すぎて、必要な書類を集めるのに時間がかかる場合。
- 遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある場合。
- 申請義務を負う相続人自身が重病などの事情がある場合。
- 相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
※上記は、あくまで例示ですので、上記以外のケースが「正当な理由」と認められないわけではなく、ケース毎に個別具体的に判断されることになります。
相続人申告登記とは?
概要
登記簿の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申し出る制度。
特徴
- 相続登記履行期間内(3年以内)にこの申請をすると、相続登記申請義務が履行されたとみなされます。
- 登記簿で相続人の氏名・住所が把握できるようになります。
- 複数の相続人がいても、個々に申出が可能です。
- 法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要です。
- 必要な書類は、被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本等です。
相続土地国庫帰属制度
概要
相続によって土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度。国庫に帰属された土地は、国が管理処分します。
対象者
土地を相続した相続人であれば申請する事が可能。制度の開始前に相続した人も申請が可能です。但し、土地が共有地となっている場合には、共有者全員で申請を行う必要があります。
対象土地
管理や処分するにあたって過大な費用がかかるような土地は対象外となります。
(例)
・建物、工作物、車両等がある土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人に使用される予定の土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地
・危険な崖がある土地
手続きの費用
審査手数料と、承認を受けた場合には土地管理費相当額の負担金が必要となります。
詳しくは、相続土地国庫帰属制度についてをご覧ください。
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詳しくは、借地権の相続についてをご覧ください。
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