新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

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【借地権者からの相談】借地権の実家を譲渡(売却)したい。地主への承諾交渉や承諾料などについて教えてください。

借地権の実家を譲渡(売却)したい。地主への承諾交渉や承諾料などについて教えてください。

土地が借地権の自宅は、土地に借地権という権利があるため、実家を住居として使用する分には特に不便することはありません。しかし、売却しようと検討しているならば注意するべき点があります。

借地権は、地主との間で締結されている建物所有を目的とする土地の賃貸借契約に基づいて発生している権利です。そのため、建物の売主だけの意思で売却相手に借地権を移すことはできません。

借地権を第三者に移すには地主の承諾が必要です。

では、借地権上の実家を譲渡する際、地主への承諾交渉や承諾料について見ていきましょう。

 

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借地権の売買を専門で行っている新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。

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(平日のご相談も可能でございます)

 

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当社住所:東京都杉並区高円寺南4-26-10

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