借地権付建物について相続登記をしなければなりません。異母兄弟から同意を得られず、相続登記ができない状態です。どうすればいいでしょうか。
ご相談されている借地権付戸建について
父が亡くなるまでは、借地権付一戸建てであったが、父が亡くなった際に、私(相談者)が当時の地主さんから建物の土地(底地)を買いました。建物の敷地については、建物の建替えができない土地です。不動産の価値も低く、一般の方に売却することも難しいと思われます。建物についても築40年近く経っており、老朽化が進んでいます。現在の所有者(登記名義人)は、土地は私の単独の所有ですが、建物の相続登記ができるまでは、兄弟での共有となっています。
不動産の相続について:https://shinseiland.com/lease/inheritance/
今回の借地権付戸建で問題になっていること
① Aさんは、建物の持分を主張できることは理解しているが、建物の古さや建物の建替えができないことなどは一切知らない。むしろ価値があると思っており、持分10分の1でもまとまった金額をもらえるものだと思っている。
② Aさんに遺産分割協議書を持参した際に、土地と借地権付戸建の価値についての説明をしていないため、同意してもらえなかった。
③ Aさんも借地権者ですが、毎月の地代や固定資産税も一切払っていない。本来であればAさんは借地権を主張することはできないこと に、私がわかっていなかった。
④ Aさんは相続登記をするのか、まとまった金額を要求してきている。
私は、一度知り合いの弁護士に相談をしましたが、弁護士は、不動産価格が非常に安いので、建物が老朽化して朽果てるところまで何もしなければいいんじゃないかということを言っていました。将来的に建物が朽果ててしまっても、近隣に迷惑がかかるし、私自身が住んでいるので、私がここにいる間は、修繕をしながらでも住み続けようと思っています。また、調べてみたところ、相続登記は相続人の一人が単独で登記することができるらしいし、そんなことをされてしまったら、建物の共有者が複数人となってしまって、せっかく兄弟間ではまとまっている話も将来的にまとまらなくなってしまいます。売ろうにも売れないし、息子たちの代にこの問題を先送りにしたくはないので、不安です。
当社からの提案
Aさんは、おそらく相続登記はせずに、相応の金銭を受け取ることで解決することができると思われます。先述の弁護士の先生が言うように、建物をそのまま放置することもできなくはないが、建物が朽廃するには相当の年月がかかるし、実際に住んでいるため、修繕しないというわけにもいきません。将来的に売却できるタイミングがきたとき(単独で売却もしくは隣の家が売却)に権利関係(誰が現在の所有者なのか等)が整理されていないと、せっかくのチャンスを逃してしまうことになります。不動産の共有は解消できるように、確実に相続登記を進めていくことをお勧めします。
借地権の売却について:https://shinseiland.com/lease/sale/
底地の売却について:https://shinseiland.com/land/bottom/
手順として
① まずは、Aさんと直接会ってお話をすること、そこで今回の不動産の価値について説明をします。
② それでも難しい場合は、Aさんは「借地権」を主張されているので、今までの地代、固定資産税・都市計画税、建物リフォーム費用などを持分に応じて請求をします。
①と②についてご理解いただけると、遺産分割協議書にご印鑑はいただけると思いますが、不動産の価値については、第三者作成の査定書などをご用意いただくとよいと思います。当社では、借地権専門会社ですので、実際の相場に沿った査定をさせていただくことができますし、また、理論的にお話をさせていただくこともできます。
不動産から起こる問題は、借地・底地のように建物所有者と土地所有者が違う場合と、今回のように不動産の共有の場合に多く起こります。先送りして次世代間で揉めるよりは、金銭的な負担は多少出る可能性はありますが、今すぐにでも解決に向けて話し合いを進めることが必要だと思います。
借地権付戸建の相続・売却はお任せください
当社は、借地権者と地主の間に入るだけではなく、共有者の間にも入ってお互いにとって何がベストか提案をすることができます。特に今回は、他人よりも関係性が難しい異母兄弟ということですので、第三者を入れた方が話が進みやすいです。いい話が入ってきたらすぐに動けるように権利関係は整理しておかないとチャンスを逃すことになります。当社は、司法書士事務所・会計事務所をワンフロアで併設しており、ワンストップで登記から税務、法律までカバーできますので、いろいろなところにご相談でお電話をすることなく、一本のメールもしくはお電話で解決することができます。また、当社は権利関係が複雑になってしまった不動産を直接買い取ったりすることもできますので、ご安心してご相談いただけますので是非ご活用ください。
新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。
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