借地人様が借地期間中に第三者へ借地権付き戸建てを売却しました。10年前に支払った更新料を返還してほしいと言われており困っております。地主様は返還する必要はあるのでしょうか。
地主様が更新料を返還する必要はあるのか
旧法の借地権では、地主様が借地人様に対して良かれと思って無償で土地を貸し始めたケースがほとんどです。また、地主様は土地の固定資産税も支払っているので、多くの地主様は利益をほとんど出しておりません。そのような中で、地主様が大きな収入を得られるタイミングが借地人様が第三者へ借地権を譲渡した時と、更新の時です。特に20年に一度の更新料は地主様が取得するのは当然の対価であって、借地人様に対して「更新してもいいよ」という気持ちで更新しております。更新料についての明確な取り決めというのは法律上ではありませんが、借地契約書に日割で清算するなどの決まりごとがない場合は、返還する必要はありません。
ところで、借地人様が第三者へ売却しているが、承諾料はもらえるのですか。
借地人様が第三者へ借地権を売却する場合は、承諾にかわる金額として承諾料を請求することはできます。譲渡承諾料の相場についても借地人様、地主様からご相談をいただきますが、決まりはありません。借地権価格の10%程度といわれています。
借地権の売却参照 https://shinseiland.com/lease/sale/
承諾料等について https://shinseiland.com/lease/fee/
借地権の電話相談
今回はお電話でのみの対応となりました。具体的な場所など確認できませんでしたが、比較的大きな土地だと思われます。地主様が先祖代々の土地を相続してきた場合などは、借地権の譲渡があった場合の対応などわからないことが多く、知らないが為に損をしてしまうこともあります。お電話で、簡単なご説明はできますが、より具体的な打ち合わせをご希望の場合は、ご面談させていただくことをお勧めいたします。まずは無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
