住宅品質確保促進法
住宅品質確保促進法とは、住宅の性能を客観的に表示する基準を定めるとともに、新築住宅についての10年間の瑕疵担保責任を義務づけるほか、住宅購入など に関する苦情処理のための機関を開設することによって、住宅の品質を良好に確保することを目的とする法律のことで、平成12年に施行されました。
この法律によって、バリアフリーや耐震性、耐火性、メンテナンスのしやすさなどの多様な住宅の性能を、同一の基準のもとで比較検討することができるようになりました。
また、手抜き工事などが未然に防止されるとともに、万が一トラブルがあった際にも補修や損害賠償などが行われないという不安が解消され、消費者が安心して新築住宅を購入できるようになりました。