新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

合筆

不動産は持ち歩いたり名前を書いておくことができないため、土地の面積(=地籍といいます)、地目や所有権など、重要な事項は登記簿に登記することになっています。
現在は登記はコンピュータ化されていますが、コンピュータ化される前は当然ながら手書きで記録されていました。
登記簿上一つになっている土地を”一筆の土地”といい、登記の数によって一筆、二筆などといいます。
隣地を後から買い足した場合など、一見一つの土地でも、登記上二筆以上になっている場合があります。
宅地と農地など、地目が異なる場合はできませんが、利用状況が同じ場合、面積を足して一つの土地として登記することを合筆といいます。
合筆後は、売買や相続、抵当権など、登記が1度で済むのもメリットです。




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