新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

3000万円控除

不動産を売却したら、翌年の3月15日までに所得税の確定申告と納税が必要です。
不動産の売却で利益が出ている場合、取引自体が日常生活のお金の単位より大きいことに加えて、お金は前年中に受け取っていますが、納税は翌年になるので思いのほか高い税金に驚くことも少なくありません。
不動産売却は所有期間5年以下の短期と、5年超の長期で税率が異なり、短期では所得税住民税合わせて39.63%、長期では20.315%の税率です。
売却不動産が自宅なら、短期・長期にかかわらず、利益から3,000万円を引くことができ、これを巨樹用財産の3000万円特別控除といいます。
ただし、この特例を利用したら、その後3年間は住宅ローン控除が利用できないので注意が必要です。



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