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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

相続財産

相続財産とは、人が亡くなった際に所有していた財産のうち、民法の相続の規定によって財産として認められているものをいいます。
財産はプラスの財産とマイナスの財産の2種類に分類されます。
プラスの財産に分類されるものとしては、現金や預貯金をはじめ、株式や国債といった有価証券、土地や建物といった不動産、自動車や骨董品といった動産などが該当するほか、被相続人が生前所有していた著作権などの権利も該当します。
マイナスの財産に分類されるものとしては、被相続人が未払いのままにしていた借金などの債務のほか、税金なども該当します。
なお、例外的にプラスの財産に分類されるものとして「みなし相続財産」と呼ばれる財産があり、これには被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金や死亡退職金などが該当します。



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