借地上の建物を相続したが今後その建物に居住する予定がない等の理由から、借地権者が地主に対して借地を更地で返還することを検討する場合があります。
借地契約書には多くの場合、契約終了時、借地権者は土地を原状に復して返還する旨の約定があり、これは民法の規定による原状回復義務を定めたものになります。
しかしながら、更地に戻すためには建物を解体する必要があり、借地権者にとってその費用負担は決して小さなものではありません。
そこで、建物を維持したまま借地を処分する方法について、地主と話し合ってみてはいかがでしょうか。借地権は財産価値が認められた権利であり、売却することも可能です。具体的には以下の方法が考えられます。
1、地主に借地権を買取ってもらう
地主に借地権を買取ってもらう場合には、譲渡承諾料を負担することなく売却することが可能です。また、地主にとっても既存の建物をリフォームして賃貸に出す等、収益化を図ることも可能となります。
2、借地と底地を同時売却する
借地と底地を同時売却することで、買主は完全な所有権を得ることができるため、借地・底地をそれぞれ単体で売却するよりも、市場流動性が高くなり、借地権者・地主双方にとって有利な売却価格を実現することが可能となります。
3、借地を第三者に売却する
地主から上記1、2のいずれにも協力が得られない場合は、第三者への売却を検討することになります。この場合でも地主から承諾を得る必要があり、その対価として譲渡承諾料の支払が必要となります。
いずれの方法を検討するにしても、借地権の処分には専門的知識が必要となるため、ご自身一人で地主と協議することや、取引を進めることは難しいかと思います。
このような場合は、できるだけ早い段階で借地権に詳しい専門家へご相談されることをおすすめします。
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