新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権者が亡くなってしまった。地代は誰に請求すればいいですか?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

「土地を貸していた借地権者が亡くなってしまい、これからは誰に地代を請求すればよいのか分からない」といったご相談を受けることがあります。借地契約を結んでいるとはいえ、他人の家の相続事情に巻き込まれることは避けたいですよね。そのような状況でお困りの方へ、アドバイスをお伝えしたいと思います。

遺産分割がされていないなら相続人の全員に請求できます

通常、借地権者が亡くなったあとに遺産分割が行われていれば、借地権を相続することになった相続人がおり、また、借地人が所有していた借地上の建物についても相続登記が終わっているはずですので、今後はその方に地代を請求することになります。しかし、遺産分割は複雑な事情をはらんでいることが多く、早期に話がまとまるケースばかりではないでしょう。そうなると地主は数ヶ月におよんで地代を請求できない状況が続くことになってしまいます。

この場合、遺産分割協議が終わるまでの間、地主は相続人の全員に対して地代を請求することができますので、その土地に暮らしている借地権者の配偶者やそのお子様などがいらっしゃるようでしたら、地代の請求先について相談されてみてはいかがでしょうか。

借地契約を解除することはできるの?

借地権者が亡くなったあと、地代の支払いが完全にストップしてしまい何ヶ月も地代の支払いを受けられず、また請求できそうな相続人の心当たりもないという場合はどうでしょうか。

そうなると、借地契約を解除したいと考える地主は多いかと思います。借地契約を解除するには、当然その旨を相続人に知らせる必要があり、また契約解除の知らせは相続人全員に対して行う必要があります。

そのためには地主が借地権者の相続人を調べて、それぞれに連絡をとる必要が生じますが、相続人全員を調べ、そして相続人全員に対しアプローチを行っていくということは現実的にはかなり煩雑で専門的な知識を必要とします。このような場合、第三者である専門家に依頼するほうがスムーズに進むでしょう。株式会社新青土地コーポレーションは、併設された「司法書士あおい事務所」や提携している「弁護士事務所」等と連携し、相続人の調査を含めた面倒な交渉や手続き等のご相談を承ります。数々の実績から確実な交渉を行いますので、安心してお任せください。

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