新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

地主が地代を受け取ってくれないのですが……。

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

地主から「地代を値上げしたい」と言われたものの、その金額に納得ができず話し合いを続けている借地権者の方もいるのではないでしょうか。双方で合意がとれていない場合、借地権者が今まで通りの金額で支払おうとしたら地主側に拒否されてしまったというケースがあります。

ちなみに、地主側からの地代の値上げに関する相談については「地代の値上げをしたいけどできますか?」で回答しています。興味のある借地権者の方は、あわせてお読みください。

地代の供託

地主が地代を受け取ってくれない場合、地代の受取拒否を理由に、法務局に地代を供託し、借地権の権利保全をする方法があります。供託の仕方はこのページの下のほうを参照してください。

供託をする前にまずは一度ご相談ください

地主と借地権者とのトラブルは、互いに相手方の立場がわかっていなかったり、コミュニケーション不足のケースが殆どです。後記で、豆知識として書きましたが、まずは、現在の借地権の歴史から借地権者と地主と双方の立場の違いを考えてください。

大体のケースの場合、ボタンの掛け違いのようなささいな事で借地権者と地主の意見が対立しているケースが多くあります。そうなる前にお互いの話を良く聞く事が大切な事だと考えますが、当事者同士での話し合いでは解決出来なくなっている場合も多くあります。そんな時は第三者の目線で話を聞くことのできる専門家に相談し、トラブルの原因と思われる内容を把握されてみてはいかがでしょうか。

地主が地代の値上げをしてくる背景で考えられること

・地代の額が近隣相場とかけ離れてしまったから?

・実際の地代の相場は?

・固定資産税などの納税額が上がってしまったから?

・単純に税金が上がったのか?

・借地権者の利用形態が、居住用から事業用に変わり、固定資産税の軽減が受けられなくなり、税額が何倍にもなった?

株式会社新青土地コーポレーションは豊富な相談実績を活かして、個別の事例に沿った最適な解決策をご提示いたします。借地権に関するお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

 

どうしても「供託」をするなら―供託の方法

先にも述べましたように、まずは地主の主張を聞くことが大切だと考えますが、それでも地代の値上げに納得できない場合は供託をするという方法もあります。地代の「供託」を行うことで、地主が地代を受け取らなくても地代を受け取ったと同等の効果を発生させる事ができます。地代の供託とは、聞き慣れない方も多いかもしれませんが、その土地を管轄する法務局などにある供託所に地代を支払うことを指します。指定の必要書類とともに地代を支払い、正式に受理されれば供託は成立します。

「地代の供託」という選択肢があるとは言っても、当然どんな場合でも認められるわけではありません。民法で定められている条件は次の3つです。

1.「地主が地代の受け取りを拒否した場合」(受領拒否)

借地権者が地代の値上げに納得できず、今までの地代の額では地主が受領を拒む場合

2.「地主が地代を受け取ることができない場合」(受領不能)

地主が行方不明になり、受け取る相手がいなくなってしまった場合

3.「借地権者の過失はなく地主の存在を知ることができない場合」(債権者不確知)

地主に相続が発生した場合等で、複数の相続人から地代の請求がきてしまい、一体誰に払って良いか分からない場合

豆知識

借地権をめぐる問題は、長い日本の歴史とともにあり、土地制度に関する法律も明治42年制定の「建物保護法」に始まり、大正10年に「借地法」「借家法」制定(以降昭和16年・昭和21年・昭和41年に改正)、また現在の「借地借家法」は平成4年(今年(平成20年)も一部改正)に制定されました。大正10年の「借地法」「借家法」制定当時、東京旧区内の60%は借地であったと言われています。

法整備がすすむ中で、どちらかというと弱者であった借主権者側の権利としての借地権が法的に守られた反面、地主側にとっては自分たちの土地であっても法整備により容易に自由にならなくなってしまったことに、ジレンマを抱いている方も少なくありません。借地権は、現在では借地権者側・地主側どちらを取っても時代遅れとなり、様々な問題を抱えているケースが非常に多いと言わざるを得ません。
法整備は進みましたが、日本古くからの地主側・借地権者側双方の相反する利害関係が絡んでいます。

まずは、借地権者も地主も相手の立場を理解したうえで、交渉に当たるのが良いでしょう。

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