新青土地コーポレーション

不動産投資顧問業:国土交通大臣一般第000984号
宅建業免許:東京都知事(3)第88473号

地主様からの相談|借地権者から売却を考えていると連絡があり地権者の相談に乗ってほしいと依頼。

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで
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地主からの相談|借地権者から売却を考えていると連絡があり借地権者の相談に乗ってほしいと依頼。

借地権者から売却を考えていると連絡があり地権者の相談に乗ってほしいと依頼。

借地権者が以前、売却の相談をした時の情報が独り歩きして、借地権者のところに地上げ屋さんが日参して怖がっている。

地主自身も借地権者と共にその底地とそこに隣接する駐車場を処分したいとの事。

その駐車場には10年近く駐車料金も払わず廃車同然のクルマが止まっているので、

それもどうにかしてほしいと相談。

 

⇒ 借地権の敷地は、地上げ屋さんが喜びそうなマンション用地に適した土地で、何度も訪問を受けているとの事。

借地権者と何度が打ち合わせのうえ、正式な登録手続きをして専属での窓口となりました。

専属の窓口として登録したことにより、その後地上げ屋さんも来なくなりました。

 

駐車場料金の滞納者の件は不動産全般に精通している弁護士に引き継ぎ、クルマは駐車場から無事撤去。

 

現在では、借地権の借地部分と、地主の駐車場を合わせた敷地に8階建てのマンションが建っています。

借地権・底地と地主の駐車場の同時売却でまとまった土地になり価値が上昇。

借地権の方と地主の信頼関係があったため双方に利のある良い結果となりました。

 

今回のキモ

借地者から借地権を売却したいと言ってきたときが、地主にとっては底地という資産を今後どう生かすかのチャンス。
今回は、借地権者と同時に底地を売却することにより換金し、資産の有効活用に充てられるようになりました。

借地権者から借地権の売却を申し出られたときに、地主の取りうる対応は、他にも以下のような方法があります。

1、借地権の売却を第三者に認める
この場合、名義書替承諾料譲渡承諾料ともいいます)
建替え増改築承諾料(買主が望む場合)
借地条件の条件変更料(ケースによって違いますが、木造から鉄筋コンクリート、期間の変更など)
その他
各種承諾料の請求をすることとなります。

2、借地権を地主が買い戻す = 借地権の買戻し

3、借地権の対象地を面積で分割し、片側の借地権者の権利(借地権)と、反対側の地主の権利(底地)とを交換し

双方の完全な所有権とする = 等価交換

等という方法があります。

 

当社では、地主の今後の資産形成として、借地として貸している土地をどうするのが最善であるか、地主様の立場に立ち、アドバイスと実務のお手伝いをいたします。

借地権・底地に精通した、実績と経験の新青土地コーポレーションに、是非お任せください。

 

参考ページ
【当社が借地権に特化するわけ】https://shinseiland.com/reason/about/

 

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