新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地権の相談|10年以上も地代を供託している相続した借地権の実家を売却したいのですが、どうしたら…

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

借地権の相談|10年以上も地代を供託している相続した借地権の実家を売却したいのですが、どうしたら良いですか?

当社にお任せください。

 

地代を供託しているということは、過去に借地権者側と地主側との間で何らかの齟齬が生じているということ。

当事者同士では、感情が先に立ち、なかなか話し合いがつかない。

 

借地権者と地主との話し合いには、

借地・地主両方の立場が理解できる第三者が入ることにより、解決しやすくなります。

 

借地権に纏わるトラブルの殆どは、

歴史的背景から生じる、「借地権者は地主の」、「地主は借地権者の」

立場や感情を理解していないことから起こっています。

 

問題になるのは、平成4年に借地借家法が施行される前から賃貸借されている

旧借地法に基づく旧法借地権です。

 

現借地借家法の下で、新たに設定される借地権は、

借地権を設定することで地主の持つ所有権としての土地評価が下がることに対する

権利金や保証金を、新借地権者との間で授受して、借地権が設定されています。

しかし、旧借地法の下での借地権は、権利金や保証金の授受が無く、借地権がスタートしているものが殆どです。

このような中、戦前戦後の動乱の中、法改正が相次ぎ、地主の権利は小さくなり、

また、自分が必然的にその土地を利用しなければならない正当事由がなければ、

解約もできない状況になってしまったという背景があります。

(詳細は、【借地権の歴史】https://shinseiland.com/reason/history/を参照してください)

 

借地権に纏わる問題の解決には、借地権者側・地主側、双方の歴史的背景におかれた立場や感情を理解したうえで、

双方に最も最善な着地点を見つける必要があります。

 

地主側、借地権者側の双方から相談を受けている当社では、

実績と経験により、双方が出来る限り円満に解決できるよう、

皆様が納得いくまで、親身に交渉致します。

 

まずは、お問合せください。

 

参考ページ

【当社が借地権に特化するわけ】https://shinseiland.com/reason/about/

借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談