新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

近隣への迷惑行為を続けている借地権者との契約は解除できますか?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

地主の方から寄せられるご相談のなかには、「土地を貸している借地権者が騒音などの迷惑行為を繰り返していて困っている」といった悲痛な叫びもあります。地主の方にまで苦情が殺到しているというケースもあり、放っておくと大きな近隣トラブルに発展する可能性も……。

このような場合、借地権者の身勝手な迷惑行為を理由に、借地契約を解除することはできるのでしょうか?気になる疑問にお答えします。

まずは借地権者に注意をしてみましょう

借地権者の迷惑行為が地主の方を含めて近隣住民にまで被害をおよぼしているのなら、まずは厳重に注意をし、すぐに迷惑行為をやめるよう求めてみましょう。

それでも迷惑行為が改善されない時は、、、信頼関係の破綻による借地契約の解除

借地権者に対し再三に渡り厳重注意をしても状況が変わらない場合、契約を解除して借地から出ていってほしいと考える地主の方は少なくないでしょう。

借地契約を結んだとき、原則として借地権者がその土地をどのように使用するかは自由とされていますが、もちろん限度はあります。借地契約は地主と借地権者の信頼関係のうえで成り立つものとされるため、その関係を崩壊させるような違反行為があったとすれば契約の解除が認められやすくなるのです。

また、迷惑行為を発生させた場合の契約解除について土地賃貸借契約書の特約の中に予め盛り込んでおくのも良いでしょう。当初の契約書には入っていない場合でも、更新契約の際に新たに特約を定めることも出来ますので、この機会に契約書を見直されてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、、、

契約書に定めた特約に違反した場合においても、即座に解除(無催告解除)出来る訳ではありません。前提として、「双方の信頼関係が崩壊していること」が必要となり、裁判ともなればできるだけ具体的な損害を受けたことを証明する必要もあります。

借地権者との関係にお悩みなら専門家に相談を

やはり人間同士の関わり合いですから、話し合いは慎重に進める必要があるでしょう。当事者同士ではお互いの主張がすれ違い、なかなか話が進まないということもあるかもしれません。そんなときは、第三者である専門家に相談して交渉を進めることをおすすめします。

株式会社新青土地コーポレーションはこれまで地主と借地権者の双方からご相談をいただいており、中立的な立場であらゆる問題の解決に尽力してまいりました。当事者間の信頼関係で成り立つ借地契約だからこそ、その契約を解除するときにも双方が納得できる形で解決させることを第一に考え、皆様に適切なアドバイスをいたします。

それでも解決しない場合は、連携する借地や不動産に強い弁護士を紹介致します。

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