新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

借地上の建物が火事などの災害で失われたら、借地権はどうなりますか?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

地震大国と言われる日本では大地震はもちろんのこと、火事や水害などの災害によっても建物が壊れてしまう、もしくは住むことができない状態になってしまうことは十分に考えられます。こういった場合に借地権はどうなるのか、地主も借地権者も気になるところでしょう。

万が一のリスクを想定して、災害で建物が失われた場合の対処法についてご紹介します。

借地権の存続期間を更新することができます

借地権者が災害によってなくなった建物を再築するには、地主の承諾が必要になります。地主が借地権者から建物の再築を知らされた時点から2ヶ月以内に異議を申し立てなかった場合は承諾したとみなされます。

このとき、借地権の残りの期間をオーバーする耐用年数の建物を再築するとなると、借地権は地主の承諾を得た日、もしくは建物が再築された日から20年間存続されます。

ただし、もともと借地権の残期間が20年を超える(借地契約が堅固な建物所有目的の期間30年となっているケースなど)場合や、地主と借地権者の間で20年間以上の期間で存続させることの合意がとれている場合には、それぞれのケースで適切な期間を定めてよいとされています。

地主が建物の再築を許可しなかったら?

災害によって失われた建物を借地権者が再築したものの、地主が承諾しなかった場合はどうなるでしょうか。この場合でも、借地権者が建物を再築すること自体は認められています。しかし、借地権の存続期間は更新されませんので、期間を満了した時点で借地権は消滅することになります。

もちろん、借地権者と地主の間で契約更新の合意がとれている、もしくは地主側に更新を拒否するだけの正当事由がない限りは借地権者が土地を使い続けることが可能です。

困ったら専門家に相談しましょう

このようなケースでは地主と借地権者の間の交渉が重要になります。株式会社新青土地コーポレーションでは、地主と借地権者の双方から借地権に関するご相談を多く承っているため、中立的な立場でアドバイスさせていただきます。また、建物の倒壊については不動産以外の専門知識も必要となりますが、公認会計士・税理士事務所、司法書士事務所が併設されている当社では総合的なサポートが可能です。安心してお任せください。

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