新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

誰も使っていない借地、どうすればいいでしょうか?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

「親族が暮らしていた借地をそのまま相続したけれど、まったく活用していない状態が続いている。どうにかしたい」というお困りの声を聞くことがあります。

すでにご自身が家を所有している場合、相続した借地に暮らす予定がなく、一方で地代だけは払い続けなければならないという状態ではもったいないですよね。このようなケースでは、どんな解決法があるのかをご紹介したいと思います。

使っていない借地をどうしたらよいでしょうか?

使っていない借地をどうするべきか考えるとき、基本的には「売る」「買う」「貸す」という3つの選択肢を検討することになるでしょう。それぞれどんな方法なのか、具体的にご説明していきます。

借地権を「売る」

借地権は売却できます。地域や借地権の条件にもよりますが、利用しない借地権を売却する方法があります。

この借地権の売却は、地主の承諾が必要となり、売却に伴い、地主には次のような承諾を求めます。

1、譲渡承諾(名義書換承諾) 2、建替え承諾 3、条件変更承諾 4、抵当権設定承諾 等

まずは、専門家に相談して、その借地権を売却した場合、一体幾らくらいになるのか、地主への承諾料が幾らくらいになり、幾らくらいの手取りが望めるのか把握しましょう。

借地権の売却の際、地主が買主になるケース(地主による買戻し)と第三者に売却するケースとがあります。地主に売却する場合、金額から上記の承諾をする場合の承諾料を差し引いた額が引かれるケースがあります。

交渉に当たる際、基本的に第三者に売却した場合どれくらいになるのかを知った上で、交渉されると良いでしょう。

底地を「買う」

現在所有している借地権の底地を地主から買い取ることで、完全に土地の所有権を得る方法です。十分な資金を用意できるのであれば、検討してみてもよいでしょう。この場合も必ず地主との交渉が必要になりますので、まずは事前に相談しましょう。一般的に「土地を手放してもいい」と考える地主さんはそれほど多くないかもしれませんが、それぞれの事情によっては交渉可能なケースもありえます。

建物をそのまま貸す。アパートなどに建て替えて「貸す」

建物をそのまま第三者に貸したり、アパートなどに建て替え第三者に貸すという選択肢もあります。ただし建て替えの際には地主の承諾が必要であり、承諾料も発生します。もちろん建て替えにかかる費用は借地権者の負担になります。

借地をどうするかお悩みでしたら、プロにご相談ください

現在使っていない借地をどうするかという問題にあたっては、地主の方との交渉が欠かせませんので、双方が納得できる解決法を探っていく必要があります。株式会社新青土地コーポレーションは借地権に関する豊富なご相談実績から、それぞれの事情に沿った解決方法をご提案いたします。お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

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