新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

地主が土地所有権を売ってしまったらしい。立ち退かないとダメですか?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

「地主が土地の所有権を売ってしまったらしい」という話を聞きつけたら、借地権者が不安に感じるのは無理もないですよね。実際、このようなケースに遭遇した借地権者から「立ち退かなきゃダメですか?」とご相談を受けることがよくあります。ここでは、そんな疑問についてお答えしていきましょう。

地主が変わっても立ち退く必要はありません

地主が土地を第三者に売却した、つまり新しい地主に変わったとしても、借地権者がその土地から立ち退く必要はありません。地主が売ったのはあくまで借地権付の土地所有権(底地)ですから、そもそも新しい地主は、借地権者の権利が付いている土地(底地)を購入したのであって、今までの地主と借地権者との土地賃貸借契約は、そのまま引き継がれます。

地主が第三者に土地を売却する場合、あらかじめ借地権者の同意を得る必要はないとされているため、もしかしたら「知らぬ間に地主が変わっていた!」というケースもあるかもしれません。しかし借地権者は新しい地主に地代を払うことで、そのまま暮らし続けることができます。

ただし、1点注意していただきたいポイントがあります。それは「借地上の建物がきちんと登記されているかどうか」ということです。新しい地主に対して「ここは私が借地権を保有する土地です」と主張するためには、借地権者がその土地の上に建物の登記をしていることが、第三者に対する証明になります。このような状態のことを、専門的には「対抗力を持っている状態」と言います。自分の建物がきちんと登記されているか不安な方は、管轄の法務局で一度確認されることをおすすめします。

 

新しい地主から立ち退きを要求されたら……?

ここまでご説明したように、地主が変わったとしても借地権者はこれまで通りの生活が可能です。新しい地主に「この土地から出て行ってほしい」と言われることもほとんどないでしょう。しかし、地主が何らかの事情で土地を売却した先が転売目的の不動産業者などだった場合、まれに立ち退きを要求されることがあるようです。もちろん、これはかなり無理な要求ですから借地権者は拒否して構いません。

では、なぜこういった無理な要求をする業者がいるのでしょうか。

借地権は、法律でしっかり守られた権利で、地主と揉め事になった場合、地代を法務局に供託したり、裁判所を通じ、借地権を維持するための様々な承諾を得ることも出来ます。しかし、将来、この借地権を売却したり、建物の建替えをする際、地主ともめているものを購入する方が少ないこと、また建築資金を金融機関から借り入れることが出来なくなる事など、借地権者にとって不利になることも事実としてあり、そこにつけこむ強引な業者がいるということです。

もし、こういった状況になってしまった場合で、拒否しても立ち退きの要求が続くようでしたら、無理にご自身で解決しようとせず、私たちのような専門家にご相談ください。新青土地コーポレーションは地主と借地権者、どちらからのご相談に対しても豊富な解決実績があります。地主さんと借地権者さんの間に立ち、双方の納得がいく形で解決に導くことができます。

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