新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

使っていない土地を貸したいけど、いつかは返してほしい。それって可能?

資産としての借地権・底地を最大限に活かすために 借地権者側も地主側も 笑顔になれるコンサルティング 借地権や底地の売却・相続・更新・地代の問題解決なら弊社まで

「使っていない土地を貸そうか迷っているけど、いつかは返してほしい。でも借地契約を終わらせるのって大変なんでしょう?」地主の方から、こんなご相談いただくことがあります。

ご自身が所有する土地ですから、いずれ返してほしいと考えるのは当然のことですよね。しかし、一度借地にしてしまうと半永久的に戻ってこないというイメージを持っている地主の方は少なくないようですし、事実、従前からの普通借地権では、一度貸したら借地契約を解除する事は非常に困難です。ここでは、このようなお悩みについてアドバイスをお伝えします。

 

定期借地権という選択肢を検討してみては

借地契約を交わした場合、契約期間を迎えても原則として継続することが前提となります。これは「旧法借地権(現行の借地借家法以前からの借地)」もしくは「普通借地権」に基づく契約で、借地契約を終了させるには特別な理由(正当事由)が必要です。

しかし「定期借地権」に基づく契約でしたら、あらかじめ設定された契約期間を満了すると、借地権者は地主へ必ず土地を返還する義務がありますので、地主が再び土地を取り戻すことが可能です。「借地権はどうも借地権者側にメリットがあるのではないか」と感じていた地主も、このような条件なら納得がいきますよね。もし土地をいずれ返してほしいとお考えでしたら、定期借地権に基づく契約を検討してみてはいかがでしょうか。

 

定期借地権には3つの種類があります

では、具体的に検討するにあたって知っておきたい定期借地権の種類について、簡単にご説明しましょう。定期借地権には、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の3種類があります。

※事業用定期借地権については、居住用の建物は対象外で、公正証書による借地契約の締結が要件となる。

借地権者にもメリットを感じてもらえる条件を考えましょう!

すでにお気づきかもしれませんが、定期借地権は地主が享受できるメリットが大きい一方、借地権者にはあまりメリットがない場合もあるでしょう。そうなると、どんなに地主側が土地を貸したいと思っていても、肝心の借り主が見つからないということになりかねません。

そこで、地代や権利金の負担を軽減するなど、少しでも借地権者がメリットを感じられる条件を提示することをおすすめします。株式会社新青土地コーポレーションは地主、借地権者のいずれからのご相談に対しても豊富な解決実績がありますから、お互いのメリットを担保したうえで最適な条件をご提案することが可能です。お困りの際は気兼ねなくご相談ください。

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