新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

お知らせ

借地契約書に「借地を使わなくなったら地主に返す」と書かれています。本当に返さなくてはいけないの??

借地契約書に「借地を使わなくなったら地主に返す」と書かれています。本当に返さなくてはいけないの??

「借地権者は期間満了に際し契約の更新をしないときは、建物等を撤去して本件土地を返還するものとする。」という条文は、ほとんどの借地契約書に書かれている事と思います。

そして、借地権者はこの条文が書かれている内容をそのまま鵜呑みにしてしまい、地主へ借地権を返してしまうという事が頻繁に起きています。

また、この条文について当社にお問合せ頂く件数も多く、この条文の本当の意味を理解されている方が少ないのが現状です。今回は、この条文の本当に意味する事について解説いたします。

 

詳細はこちら↓

借地契約書に「借地を使わなくなったら地主に返す」と書かれています。本当に返さなくてはいけないの??

ご相談はお気軽に

借地権の売買を専門で行っている新青土地コーポレーションでは、借地権・底地の各種相談を承っております。

毎週土曜日・日曜日 10:00から19:00 開催(要予約)

(平日のご相談も可能でございます)

 

ご予約はお電話もしくはメールにて受付しております。

当社住所:東京都杉並区高円寺南4-26-10

TEL 03-5307-7555

メール お問い合わせフォーム

 

借地人様からのご相談 地主様からのご相談

どちらもお気軽にお問い合わせください。

借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談