このような場合、地主と借地人間の関係性が悪く、争いになっている場合がありますので、ご相談内容の詳細をお伺いした上で、借地権関連に強い弁護士を紹介させていただき、一緒に取り組んでいきます。
提携弁護士事務所:http://shibuya-law.jp/lawyers/
相談内容の詳細
借地権者が15年前に、借地権の土地賃貸借契約書に増改築禁止特約(「建物を増改築する場合は、地主の承諾を得なければならない」という文言)があるにもかかわらず、地主の承諾なしに建物を木造の平家建から木造3階建て建替えをした。建替を承諾する旨の書類自体は存在していたが、書式、字体が当時の地主のものでなく、詳細は不明。また当時の借地人と地主は既に亡くなっている。借地権の建替承諾料も受領しておらず、借地権の土地賃貸借契約を解除したい。解除することは可能でしょうか。