新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

損益通算

事業の決算を行えば、当然に収益と損失というものが計上されることになります。
この収益と損失を合わせて損益と言うわけなのですが、その損益がプラスになれば黒字で、逆にマイナスになれば赤字、という決算になるわけです。
この損益決算は事業年度である1年単位なのですが、これを年度を越えて通算してしまのが、損益通算というものなのです。
これを不動産事業に即して言うならば、賃貸アパートを経営している家主が、ある年度は赤字であったが、その次年度は黒字であったというような場合に、これを通算してしまうことで、前年度の赤字分を次年度の黒字分から差し引く、ということができるようになるのです。
所得税法では、一定の年数に限ってこの損益通算が認められているために、年度にまたがっての損益決算を行うことができるのです。



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