新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

地役権

地役権とは、特定の土地の利益のために他人の土地を利用することができる権利のことです。
この特定の土地のことを「要役地」、利用される他人の土地を「承役地」といいます。
この権利を設定する目的の主なものとしては、公道に面していない土地に至るための通路として、公道に面した他人の土地を利用するケースが想定され、民法上、このような通行目的のものを特に「通行地役権」と呼んでいます。
そのほかにも、他人の土地から水を引いたり、上空に送電線を敷設するのに利用したり、眺望を遮る建物が建たないよう制限したりするなどの、さまざまな目的のために設定されることがあります。
この権利は要役地の所有権に従属するため、要役地の所有者がその土地を売却した場合、新しい所有者にも当然に引き継がれますが、第三者に対抗するためには登記が必要となります。



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