新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

持分

不動産を購入する際、一人で買う場合は名義も単独で持ち分も全て一人になります。
複数で購入する場合、名義と持ち分を決める必要があります。
例えば夫婦で購入する場合、3000万円の物件価格に対して主人が1000万円のローンを組んで自己資金を1000万円出すとします。
そして奥さんが500万円の住宅ローンを組んで500万円の自己資金を出す場合を考えます。
結果、持分は2対1の割合になります。持ち分は複数の名義の場合、出資する金額の割合に合わせて比率を決定します。
もし出資分を無視して出資以上の持ち分を登記するとその分が贈与とみなされます。
贈与と判断されると税金が掛かってくるため出資比率による持ち分割合にすることが重要です。





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