マイホームを売ったときの軽減税率特例
不動産を売却したら、翌年3月15日までに所得税の確定申告と納税をします。
申告した内容は住所地の市区町村にも送られて、6月に住民税の課税が決定します。
不動産の売却は、分離課税の譲渡所得という計算をします。
譲渡所得は、所有期間が5年を超える長期譲渡所得と、5年以下の短期譲渡所得で適用する税率が違うのも特徴です。
売った物件が自宅であったときは、所得金額から3000万円の特別控除を引くことができます。
また、所有期間が10年超の場合、マイホームを売ったときの軽減税率特例で、利益が6000万円までの部分の税率は長期譲渡の税率よりさらに軽減されます。
特例の適用には確定申告の期限内提出が要件です。
3月15日を過ぎてしまうと、特例の適用をせずに税額計算をするので注意しましょう。