新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

ローン特約

売買契約において、一旦交わした契約を一方が破棄した場合には違約金が生じることがあります。
すでに物件を決めて他の物件を探すことをやめていた機会損失の補償として、違約金の金額については契約書に記載します。
不動産の取引において一般的に行われているのは、法律ではなく慣習ですが、ほかの物件を買うためや購入自体をやめるなど、買い手都合の場合は手付放棄、より良い条件で売るためや売却自体をやめるなど、売り手都合の場合は手付金の倍返しが行われています。
ただし、買い手のローンが下りない場合、広い意味では買い手都合ですが、不可抗力の面もあり、ローンが下りない場合に限り違約金なしの解約を認めることをローン特約といいます。
これは契約の特約であり、当然の権利ではありません。ローンで物件を購入する場合、万一に備えて、ローン特約は付けてもらうように交渉しましょう。



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