新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

不動産鑑定評価

不動産鑑定評価とは、土地、建物またはこれら不動産に関する所有権以外の権利の経済的な価値を判定し、価格として表示することをいいます。
不動産売買や不動産に関連した融資にあたって、不動産の適正な価格を知りたい場合に用いられます。
他人の依頼によって報酬を受けてこうした業務を行うのは、法律上、国家資格を所持している不動産鑑定士だけに認められており、同時に国がその指針となる不動産鑑定評価基準を定めています。
具体的な評価の方法としては、同様の不動産を再び購入するのに必要な価格をもとにした原価法、不動産から将来的に得られるであろう地代・家賃などの収益をもとにした収益還元法、周辺における不動産の取引事例をもとにした取引事例比較法などがあります。


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