新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

中間金

中間金とは不動産を契約する前に手付金を入れます。
様々なケースがありますが物件が高額で引き渡しまで期間が空く場合に買主が売主に払うお金のことです。
中間金は手付金の性質をもっていいないため途中で契約を解約する場合は手付金のみを流して中間に入れたお金は買主の元に返ってくるケースもあります。
そのため契約書で注意して見なければいけないのが履行の着手です。
どの時点で売主が引き下がれない状態かを示すのことが履行の着手です。
中間のお金を入れた場合が履行の着手なら解約する場合は違約金が発生します。
違約金は通常物件価格の2割です。中間に入れるお金が手付金と合わせて2割の場合が多いです。
解約するために不動産は買わないですが契約する際に確認は必要です。






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