新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

代理受領

代理受領とは、債権担保の方法のひとつであり、不動産関連で用いられる場合は、新築住宅の施工会社や不動産会社などの売主が、買主である住宅ローンの申請者に代わって、住宅ローンの融資金を金融機関から受け取ることをいいます。
通常の住宅ローンでは、施工後の住宅に金融機関が抵当権を設定してから融資が実行されるため、住宅の施工期間中に中間金として代金の一部を施工会社に支払わなければならないようなケースでは、つなぎ融資を受ける必要があります。
しかしながら、つなぎ融資はしばしば金利が高く買主の負担になることから、売主、買主、金融機関相互の合意のうえで、この代理受領という方法を活用することにより、つなぎ融資を受けなくても代金の支払いができるようになります。

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