新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

分筆

土地や建物などの不動産には名前を書いたり、持って歩くことができないので、所有権や抵当権など、重要な事項は登記簿に登記します。
街を歩くと、地面の境界は容易にわかりませんが、登記簿を見ると、面積(地籍といいます)や宅地・農地などの利用状況、所有者や抵当権の有無などがわかります。
現在は登記はコンピュータ化されていますが、手書きの記録の名残で、登記上、土地を一筆、二筆と数えます。
一見広い大きな土地でも、一筆の場合もあれば、二筆以上にわかれていることもあります。
登記には土地の利用状況を記載するので、農地の一部を宅地化する場合など、利用状況が変わる場合は二つに分ける必要があり、それを分筆といいます。
そのほか、相続などで一つの土地を複数の所有者に分ける場合、共有にする方法と分筆する方法があります。
土地を二つに分けると、接道状況などで価値が等分にならないことがある一方、共有では、全員が合意しないと売却や利用が制限されるので、一長一短があります。





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