新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

宅地建物取引主任者

住居用の土地・建物のことを、不動産業においては宅地建物と呼んでいるわけなのですが、この宅地建物の取引を業として行うためには、宅地建物取引主任者資格という国家資格が必要となるのです。
要するに、この宅地建物の取引事業(宅建業)というものは、この資格を要する許認可事業であるために、宅建業を行う業者は、必ずこの資格保持者を擁していなければならない、ということなのです。
このための資格試験が、通称で「宅建」と呼ばれている国家試験であり、この試験に合格してその資格保持者となっている者が、宅地建物取引主任者と呼ばれている者なのです。
この資格保持者は、まさに宅建業者にとっては絶対に必須の人材であるために、その需要がなくなることはありませんし、また、宅建業者自体が社内教育によってこの資格保持者を養成するということも、ごく当たり前に行われていることなのです。


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