新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

定期借地権付住宅

土地を持っていると、利用していなくても固定資産税がかかるので、土地の所有者としても活用をしたいところですが、借地にすると、借り手が出ていくまで、自分で利用することができなくなってしまいます。

従来の借地借家法では借り手=弱者という視点で、弱者保護のために借り手の保護を重視した結果、貸し手の側から契約の解除が難しいなどの制約がありました。
その結果、土地の所有者は貸地に慎重にならざるを得ませんでしたが、それを解決するためにできたのが定期借地権です。
契約期間終了後には建物を取り壊し、更地にして返却することが条件です。リスクがなくなった結果、通常の借地権より安く取引することができて、借り手にとってもメリットになります。
仕事の都合で住んでいるが、将来は実家に帰ることが決まっている、一等地で地価が高い場所に、定年までの間は住みたいなどのニーズに定期借地権付住宅は有効です。
気を付けておきたいのは、借地の残存期間が短くなるにつれて、利用できる期間も減るので、売却は難しくなることがあります。
とはいえ、自分のライフスタイルにあっていれば、お買い得な選択です。




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