新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

定期借家権

家を人に貸すときには借地借家法という法律があります。
以前の法律では、家主=強者・借家人=弱者という図式の下で、借家人の保護に重きを置いた結果、一度貸したら家主のほうから退去を求めるのが困難な一面がありました。
契約で賃貸期間を決めても更新が前提だったため、転勤の留守宅など、一時的に利用をしない家を賃貸にして、必要なときに自分が利用するのが難しいために、賃貸を思いとどまらざるを得ないこともありました。
定期借家権では、契約期間満了で、更新を前提としないため、転勤の留守宅など、一時利用に適しています。
仕事で赴任の期間が決まっていたり、通学のためなど、あらかじめ期間が決まっている場合には、一般的に定期借家契約では通常の貸家より賃料が低く、借り手にとってもメリットがあります。



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