新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

底地権

底地権とは、借地権が付いた土地の所有権のことをいいます。
一般に、土地の所有者は、その土地を自由に使用したり、収益を得たり、売却したりすることができる所有権を持っています。
しかしながら、建物の敷地として第三者にその土地を貸し出し、借主が建物を建てて住むような場合には、土地の所有者は借主から地代収入を得ることができる反面、みずからその土地を使用することができなくなり、所有権があるにもかかわらず、きわめて不完全な状態となります。
いっぽう、借主は地代を支払うかわりに、その土地を使用することができる権利、すなわち「借地権」を取得したことになります。
このようなケースでは、もともとの所有権は借地権と底地権を合わせたものと考えられます。



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