新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

手付金等の保全措置

手付金等の保全措置とは宅建業法によって何も知らない買主を不動産のプロである不動産業者から保護する措置です。
不動産の契約時に買主は売主に対して手付金としてお金を支払う必要があります。
但し建物完成までに売主の倒産などで物件の引き渡しが出来ない状態になった際に一般人である買主の手付金等を保護する役割があります。
新築マンションなどの契約から引き渡しまで1年位の期間があるものは売買代金の5%以上の手付金を支払うことで手付金に保全措置が付きます。
また手付金等となっているのは契約から引き渡しまでの期間に買主が支払った手付金、中間金など全てのお金に対して保証する対象になるためです。
契約時にお金について保全措置がされているかチェックする必要があります。




借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談