新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

手付金

気に入った住宅を購入する場合、契約金として支払うお金のことが手付金です。
契約してお金を支払うことで物件を買う権利が発生します。
ただしどんな事情が有っても一度払った手付金は返ってきません。
しかし例外はあります。
契約の条項に住宅ローンの審査が落ちた場合のローン特約が付いている時は手付のお金が返ってきます。
後、所有している不動産が売れない場合の買い替え特約を付ける時は万が一、不動産が売れない場合は手付のお金が返ってきます。
そして売主が不動産業者の場合に売り主側から解約を申し入れるときは手付の金額は倍返しになります。
住宅を購入する際は手付のお金に対しての特約に注意しましょう。
契約前にじっくり相談することが大切です。







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