新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

日影規制

日影規制とは、建築基準法に定める制度です。その目的は、新たに建築物を計画する場合にあって、近隣の建物に及ぼす日影部分を制限する事で、既存近隣者の環境を保全することが目的とされるのです。
当制度は、条件が最悪となる冬至日において、新たな建築物が既存建築物に与えるだろう時間帯を、午前8時から午後4時(一部地域を除く)と定め、当時間帯 において日影により近隣に与える日影量を計算し、図面化することで新たな建築物の高さ等を制限する事を目的としているのです。
ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域等、高層建築物が密集している地域においては、現状にそぐわない事も予測されるので当規制の対象外としております。
具体的な規制は、敷地境界から、5Mから10Mの測定ラインを設定し、そのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限するので すが、測定範囲が5Mから10Mの範囲とされているので、5M以内にある隣地の日照は考慮されない結果となるのです。よって、実効性に乏しい制度との見方 も存在する、と認識しております。


借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談