新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

普通借地権

普通借地権というと普通じゃない借地権があるようですが、対語は定期借地権です。
平成4年に借地法と借家法が整理され、借地借家法が制定されました。
従来の借地法、借家法は借り手である借地人、借家人は弱者という視点で、借手の保護に重点が置かれていました。
具体的には、一旦貸したら借地人の権利が強くなる一面があったのですが、その結果、土地の所有者が貸地に慎重になる場合もありました。
そのため、新しい借地借家法では、借り手と貸し手が合意のうえで期間の更新ができないことをあらかじめ約束した定期借地権が導入されています。
新法制定前の借地権を旧法借地権、新法での定期借地権以外の借地権を普通借地権といって区別しています。




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