新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

標準建築価額

不動産を売買するとき、土地と建物一体でいくらという取引をすることがあります。
契約書を見ると内訳が書いてある場合もありますが、記載がない場合もあります。消費税施行以後なら、土地の価格は非課税、建物だけが課税対象なので、契 約書に消費税の金額が書いてあれば、当時税率で逆算して建物の金額を算出し、残りを土地の価格とすることができます。 ところで、不動産を売却したら、売却額から取得費と譲渡費用を引いて譲渡所得を計算します。
取得費は、土地の金額はそのままですが、建物は減価償却費を計上するため、一体で購入している場合は土地と建物の価格を区分する必要があります。
契約書に記載がない場合は、国税庁で公表している標準建築価額を使って建物の金額を計算します。
年度ごとに、建物の新築当時の、木造や鉄筋など、構造によって異なる平米当たりの標準単価が出ているので、床面積をかけて求めることができます。



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