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宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

法定相続分

法定相続分とは、民法で規定されている法定相続人ごとの相続財産の取り分のことです。
法定相続人が受け取ることができる財産の割合については、被相続人から見た続柄を基に相続順位というものが定められており、その相続順位に従ってそれぞれの割合が決定されます。
なお、被相続人が生前に法的に有効な遺言書を作成し、そこで遺産の処分方法が定られている場合、民法の規定よりも遺言書の内容が優先されるのが原則となり ますが、法定相続人には一定の財産を受け取る権利が保障されており、遺言書で定められた財産の分割割合が法定相続分に満たない場合、本来の相続分を侵害し ている相手に対してその分を引き渡すよう請求することが可能となっています。

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