新青土地コーポレーション

宅建免許番号 東京都知事(1) 第109818号

法定耐用年数

法定耐用年数とは、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』によって定められた資産の耐用年数のことをいいます。
機械や設備といった資産については減価償却の対象となり、これらの資産の取得原価は耐用年数を基に費用配分が行われ、会計に計上されます。
しかし、個々の資産について正確な耐用年数を割り出すことは難しいため、税法では課税の公平性を考慮して減価償却資産の種類ごとに一定の耐用年数が規定されており、それが法定耐用年数と呼ばれています。
なお、この耐用年数の規定が適用されるのは新品の資産のみであり、中古の資産に関しては取得した時点からの使用可能期間を見積もり、その見積もりを基に償却限度額が計算される規定となっています。


借地権・底地・不動産のお悩みなら
新青土地コーポレーションへ

お電話でのご相談